26.容器包装の規格が変更されました。(厚生労働省告示第201号)
平成18年3月31日の厚生労働省告示第201号により,食品衛生法に基づく,器具及び容器包装の規格が全面改正されました。経過措置期間は一年間で、19年3月31日より本規格が適用されます。改正の骨子は、
- 有害試薬を使用しない試験法への変更
- より精度の高い試験法への変更
ア B 器具又は容器包装一般の試験法の項の原子吸光光度法について、電気加熱方式による試験法を追加した。これに伴い、B 器具又は容器包装一般の試験法の項の添加剤試験法中のアンチモンの試験法を削除し、D 器具若しくは容器包装又はこれらの原材料の材質別規格の項の1 ガラス製、陶磁器製又はホウロウ引きの器具又は容器包装や4 金属缶(乾燥した食品(油脂及び脂肪性食品を除く。)を内容物とするものを除く。)(2)試験1.ヒ素、鉛及びカドミウムb カドミウム及び鉛の試験における試験溶液の調製法を簡便にした。 - 規格基準の適正化
であり我々の関連する合成樹脂関連は、
- 合成樹脂製の器具について,従前は蒸発残留物の溶媒に4 %酢酸を用いることになっていたが,接触する食品のタイプにより,ヘプタン,20 %エタノール,水,4 %酢酸から溶媒を選択することになった。
- ホルムアルデヒドを製造原料とする合成樹脂について,従前は蒸発残留物の溶媒に4 %酢酸を用いることになっていたが,1)と同様に接触する食品のタイプによりヘプタン,20%エタノール,水,4%酢酸から溶媒を選択することになった。
- 従前,ホルムアルデヒドを製造原料とする合成樹脂に区分はなかったが,「フェノール樹脂,メラミン樹脂及びユリア樹脂」と「それ以外の樹脂」に区分され,「それ以外の樹脂」には新たに過マンガン酸カリウム消費量の試験が必要になった。
- ポリ塩化ビニルを主成分とする合成樹脂製の全ての器具及び容器包装について個別規格の材質試験(ジブチルスズ化合物,クレゾールリン酸エステル,塩化ビニル)が必要になった。
- 単位(ppm)の表記について,材質試験は「μg/g」,溶出試験は「μg/ml」に変更された。
などが主な改正点であります。当社の携わるポリエチレンについての規格数値は従来値からの変更はありませんが、測定方法等がより高度になっております。よって、再試験等を強制されるものではありませんが、より高度な測定方法で試験を行う事へのご要求は、お客様と生産メーカーとの調整の範疇となります。ただ、当社と致しましてはどちらに致しましても、このような規格試験はお客様との取引時点の際に一度のみ行なえば良いというものではないと考えております。特に医薬品包装の場合、原料が生産された以降「インフレーション」「製袋」等の後工程が存在しておりその工程での汚染の可能性がありえるからです。理論的には原料が変わらなければ結果も同じと言うのではなく定期的なアップデートが重要です。その試験の積み重ねが品質の実績であり、また品質安定性の立証だと思います。表現方法が間違っているかもしれませんが、簡単な計算だから暗算で回答するのではなく、簡単であっても電卓で計算してそれを記録する・・・・・。
但し産業用や食品包装においては、そこまでする必要性があるかどうかは別問題です。それは、そうすることにより闇雲にコスト上昇に繋がってしまうからです。先ほどの例で例えると、暗算で答えを導き出すほうが、はるかに「低コスト」「迅速な納期」には繋がりお客様のニーズにマッチするからです。やはり、我々が生産する包装資材は「使用してしまえば後は捨ててしまう。後はゴミ。!! だから、1円でも2円でも安いほうが良いのに決まっている」。要は消耗品費なのです。我々生産者からすると寂しい話ですが「ゴミ」を生産しているのも現実です。この2つのテーマの共存は容易ではないのも事実です。最後に、当社クリーン袋も新試験方法における新規格取得も完了致しております。